企業施術でスタッフのカラダとココロを回復へ

企業施術とは、国家資格を所持した医療系セラピストが訪問。
就業時間内に身体の不調を軽減し、従業員のパフォーマンスを改善して頂き業務効率を向上を狙う、福利厚生向け施術サービスです。

人は仕事で辛くなる?でも仕事を頑張りたい・・・を解決する出張型企業施術

業務がたて込んでいて、疲労がたまった方が、平日遅めの時間に施術を求める方は珍しくありません。
「頑張るんですが、早い時間から辛くなって集中切れるし、頭は痛くなるし・・・」就業後に時間を作って施術を受けられますが、言い換えれば疲労等からのパフォーマンス低下は、就業中の業務効率が良い状態とは言い切れず、思いもしないミスに繋がることもあります。

就業中ではありますが、少しの施術時間を頂くことで、業務効率低下やミスによるアクシデントの回避を狙うことは、企業側にもメリットが生まれます。
特に昨今は、働きやすい環境を作る事は優秀な人材確保や組織のモチベーションアップにも繋がることから、大手企業においては施術室を設け常駐するケースも増えてきました。
「やりたいけど、会社自体がそこまでの規模じゃ無いし部屋も作るなんて事は出来ない」という声に応える事が出来るのが、出張型企業施術になります。


出張型企業施術を採用するメリットの声

<企業側メリット>
・業務効率の低下やアクシデント回避が期待出来る
・優秀な人材確保の1つである福利厚生をアピール出来る
・従業員の小さな疲労・不調の積み重ねを回避し、慢性疲労による人材ロスト防止が期待出来る
・国家資格保有者による施術を訪問型で行うので、経費としての算入がされやすい
・従業員の心身疲労へのサポートに繋がる
・大手企業でしか出来ないと思っていたことが社内で実現できた!
・ストレッチ等のセルフケアを推奨してきたが、一般人には正しく出来ているか分からず、施術時にプロの指導を受けることでチェックが出来るようになった
・国家資格を保有し、かつ万一のための保険に加入している施術者の訪問は、会社側としても安心できる

<従業員側メリット>
・就業中に起きた疲労・不調を業務時間内に解消しやすくなる
・業務への集中を改善しやすい
・正直なところ、不調をどこで解消したらいいかよく分からなかったが、技術のしっかりした有資格者が訪問してくれる
・会社が健康的に業務が出来る事を、サポートしてくれるのは嬉しい
・カラダの不調を国家資格を持った人に相談したり、セルフケアのアドバイスを貰えるのは嬉しい
・仕事が終わってからどこかで施術を受けたくても、遅かったり空いていないことで受けられなかったが、会社に来てくれるのは助かる

企業施術料金(税込)

施術料金と目安施術人数
2時間:33,000円(4~5名)
3時間:44,000円(6~7名)
4時間:55,000円(8~9名)
・概ね1人当たりの施術時間の目安は25分前後になります
・料金表において準備・片付け等にかかる時間は請求対象に含みません
・契約上の施術時間は、2時間から1時間単位で承ります
・当日の施術時間延長は30分単位@5,500円で承ります
諸費用について ・初期導入費用:17,500円
・リネン・衛生用品費用込み
・東京23区内における交通費込み ※

※基本的に電車を利用し駅から徒歩15分圏内とします。
他の交通手段を利用した場合や車両移動により発生した駐車場代は、別途請求させていただきます
精算方法について いずれかをご選択ください
①請求書による銀行振込:各月末日締め 翌月15日まで支払い 
②クレジットカードによる都度払い:Squareでの精算 VISA・Mastercard・JCB・Diners・Discover・AMEX

導入までの流れ

①企業担当の方へ、趣旨の説明に伺います→実施頻度、費用、実施場所などヒアリングし実施に向けて打ち合わせ致します。
②トライアルの実施→本採用の前に、実際に使うベッド・衛生用品等の設備を持参し、2~3名ほどの方へ施術を致します。
   (トライアルにおいては決裁権のある方と、現場従業員の方の混合をして頂いた上で、体験頂く事をオススメします。)
③予約や社内告知方法の確認と共有→実施に向けて具体的な流れを確認して共有します
④稟議後の導入契約→導入の決定後に、御社とのサービス業務契約を結びます
⑤サービスの開始→実施方法に必要な改善点あれば、都度対応致します

Q&A

契約期間は? 申込翌月1日~6ヶ月後の末日までとします。
稼働は申込翌日から開始可能で、月中での契約の場合は前延長が可能ですが、書面上の契約期間に含みません。
例)5月15日申込の場合
稼働開始可能日:5月16日
契約期間6月1日~12月31日

申込満期の前月末までに申出が無い限り、自動更新となります。
施術にはどのような場所が必要ですか? 会議室など業務から離れた部屋が多く、状況によってはパーテーションで区切ったスペースで行う事もあります。

ポータブル施術ベッドが必要になりますので、目安として3畳ほどの広さがあれば実施可能です。
業務上の守秘の観点から、場所は限られますが大丈夫ですか? 職務上のコンプライアンスの観点からも、事前に打ち合わせした場所以外は立ち入りません。
衛生のための手洗い場所とトイレのみ使用を許可頂ければと存じます。
企業側が用意するものはありますか? リネン・衛生用品は弊社で用意しますので特段の必要はありません。
定期訪問の場合はベッドを御社に預けたく存じます。
折りたたみ式ですので広くのスペースは必要としません
訪問施術の頻度・時間など決まっていますか? 御社の希望に合わせて可能な限り対応します。
週一の法人もあれば2週に1回の会社もあります。
基本的には契約時に定期訪問目安を決め、繁忙期や季節休業等の場合は都度調整となります。
施術者が限られているため、他の契約との重複などでご希望に添えない場合もあります
施術を受けた従業員の把握は出来ますか? 福利厚生費での経理処理という観点から、受けられた方の名簿は共有させていただきます。
但しコンプライアンス上、要配慮個人情報等に関する内容は報告出来ません。
従業員個人から取得する情報はありますか? 氏名・生年月日・住所・連絡先は、施術録作成と施術賠償保険の観点から伺います。
また施術の可否判断のため、既往症や健康状況なども伺います。
これらは、ヒアリングやカラダの状態の評価後で施術録を作成し、弊社にて施錠保管いたします。
個別での施術希望や当日に施術の延長を希望した場合は? 個別の施術においては、基本的に弊院等をご案内し、別対応となります。
企業施術内における、延長などの個別希望は福利厚生費の要件にある「均等待遇」の観点があるので丁重にお断りを説明します。

ただし「個人での費用負担かつ、会社から施術場所の使用許可を得ている」などの場合においては別途対応出来るケースがあります

留意事項

・施術に当たってはいずれかの国家資格(柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師)を所有した、免許保持者のみが担当します。

・業法ならびに個人情報保護法などのコンプライアンス上、施術により知り得た従業員の体況など、要配慮個人情報を含む情報は企業側への提供が出来ません。

・施術者は「対人賠償:1億円」の補償がある施術保険に加入しています(日本治療協会会員:補償制度)。

・公序良俗に反するような行為や、施術の安全確保が出来ない場合は、施術を中止することがあります。

・安全性の確保が乏しい施術(例:ポキポキ整体)や医学的根拠に極端に乏しい施術。また施術と直接関連しない情報提供や物品の販売等(例:ダイエット食品等)は致しません。

・施術は慰安よりも、業務効率の回復を重視した施術を目指します。